会社を退職→ハローワークに行って最初の手続きをした後は「雇用保険説明会」というものに参加します。
各自治体の職業訓練センターなどで開催される説明会で、失業手当を受給するために必ず参加する必要があります。
初めてのハローワークで「何月何日何時にここへ行ってください」と案内されるので、自分で調べたりする必要はありません。
今回は、雇用保険説明会の流れと、失業保険をもらうために大事な3つのポイントをご説明します。
雇用保険説明会では何をするのか?
雇用保険説明会では、これから受給する雇用保険(失業手当)について詳しい説明があります。
雇用保険(失業手当)は、辞めた会社の退職理由で給付開始日や給付期間が変わります。また給付額も細かい設定があり、雇用保険の内容についてハローワーク職員の話しとビデオで説明があります。
各自治体によって時間は違うと思いますが、大体3時間くらいです。結構ガッツリ説明がありますよね。
説明会で特に重要なのは以下の3点です。
- 雇用保険受給資格証をもらうこと
- 自分の離職理由を確認すること
- 失業の認定条件について確認すること
どれも大事なことなので順を追って詳しく説明します。
雇用保険受給資格証をもらうこと
一番重要な事は「雇用保険受給資格証」をもらうことです。
別に試験などあるわけではなく、雇用保険説明会に参加すれば全員に配布されるものですが、雇用保険受給資格証は、文字通り雇用保険(失業手当)を受け取るための資格証です。
これがないと失業手当(お金)が受け取れないので、説明会に参加して受け取りましょう。
自分の離職理由を確認する
雇用保険資格証には、自分の離職理由が番号で記載してあります。
前回の記事で「離職票2が自己都合でも、会社都合で処理してもらえることがある」と説明しました。
参考 失業手当の手続き(申し込み)をする時のポイント!ここだけは絶対注意!
離職理由が「会社都合」または「正当な理由のある(仕方のない)自己都合」の場合、以下のメリットがあります。
- 失業手当の給付開始日が早まり給付期間も長くなる
- 国民健康保険の納付額が減額される
僕の場合、離職票2は「退職願を提出した自己都合」でしたが、パワハラが原因だったので、その旨ハローワークに説明しました。
その結果、雇用保険受給資格証には「正当な理由のある自己都合」となり、給付開始日が早くなりました。すぐに失業保険がもらえるということです。
また、雇用保険受給資格証を持って市役所に相談したところ、その年度の国民健康保険(国保)の納税額が「30/100」に減額されました。
国民健康保険の納税額は前年度の所得で決まります。
僕の場合、毎月の納税額が約15,000円でしたが減額されて5,000円程度になりました。
これは大きいですよ。
もちろん次の職場に就職すれば社会保険になるので関係なくなりますが、就職するまでに間が空く(しばらく就職しないで国保でいく)のなら、この減額は大きいと思います。
雇用保険説明会でも減額の説明があります
失業の認定条件について確認する
失業手当をもらうためには、受給対象となる期間「失業状態であり、且つ就職活動をしていたこと」が条件となります。
そのため、4週間に1度「失業の認定日」がありハローワークに行く必要があります。
その4週間の間には、
- ハローワークが主催するセミナーに参加する
- 企業に履歴書を送付する
- 実際に企業に面接に行く
など、失業保険をもらうために最低2回の就職活動が必要になります。
この失業の認定日に認定されないと、失業手当を受給することができないので、認定条件についてはしっかり聞いておくようにしましょう。
最初の失業認定日に行きましょう
雇用保険説明会が終了すると「最初の失業認定日」が指定されます。
この最初の失業認定日は重要で、ここで「失業状態の開始」が認定されます。
失業状態の開始日というのは、「初めてハローワークに行って申込みをした日+7日後」になるのですが、最初の失業認定日に行かないと認定はされません。
ですので、最初の失業認定日は誰でも行くことになります。
雇用保険説明会のまとめ
今回は、失業保険をもらうための「雇用保険説明会」についてまとめました。
ハローワークに行ってから流れに沿っていけば難しいことはありませんが、失業保険をもらうために大事な説明会です。
特に
- 失業の認定日(次にハローワークに行く日)
- 離職理由(会社都合 or 仕方ない自己都合 or 自己都合)
については、失業保険の内容も変わってくるため大事なことです。
ここだけは自分でもしっかりと確認しておきましょう。