退職は何日前までに伝えればよい?法律上の縛りと実際のところの違い

退職日

退職を今の会社に伝えるのは勇気がいります。

今の会社がブラック企業ならもちろん嫌ですが、良好な関係だとしても「お世話になったのに申し訳ないな~」という気持ちになります。

とはいえ、転職は自分の人生を左右する重要なことです。

自分の都合を最優先しましょう。

まず最初に一番大事なことを伝えます。

退職の意思を伝える期限について、月給制のサラリーマンの場合は民法上は退職する前月までですが、実際のところは14日前までという認識で構いません。

民法上は退職の前月なのに、なぜ14日前で大丈夫なのか?
それは順を追って説明します。

今回は、退職を伝えるタイミング、伝える相手、何日前までに伝えればよいか?など法律上と実際の現場での温度感も含めて説明します。

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退職を伝えるタイミング

今の会社に退職の意思を伝えるのは、転職先の企業から内定をもらった段階で問題ありません。

次の会社が決まってから今の会社に退職を伝えましょう。

「転職先が決まって、いきなり退職したいなんて失礼じゃないか?」という意見もありますが、失礼なことなんてまったくありません。次が決まってなければ、退職したら無職・無収入です。

転職活動中や内定をもらう前に報告する必要はないし、法律上も問題はありません。そして「次の勤務先が決まる→転職・退職の意思を伝える」が一般的で多い流れです。

必ず内定をもらった後に現在の会社へ退職報告をしましょう。

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退職を伝える相手と伝え方

退職の意思を誰に使えるか?どのように伝えるか?は結構重要です。
ここではある程度規模のある会社のケースでご紹介します。

伝える相手は直属の上司

まず最初に退職を伝えるのは直属の上司です。

そこそこ大きい会社で直属の上司が課長の場合

課長→部長→統括部長(役員レベル)

との面談が設けられ、引き留められます。

ブラック企業でない限り「君が必要で辞められると困る」などと引き留められますが、それは全て彼らの仕事です。部下が退職の意志を告げた時のマニュアルみたいなものがあり、一応引き留めるようになっているのです。

もちろん、上司に伝える前に先輩や同僚に事前に話してもいいですが、そこから情報が漏れて上司に伝わったら厄介です。信頼のおける人以外は余計なことは話さない方がいいでしょう。

退職日を明確に伝える

転職先の会社との日程調整もありますが「何月何日までに退職したい」とはっきり明言してください。ここを曖昧にすると退職日を引き延ばされる可能性があるのでしっかり自分の意思を伝えましょう。

お世話になっている上司には言いにくいことかもしれませんが、何を言われようと「何月何日までに退職したい」とハッキリ明言してください。ここは重要です。

ちなみに私の場合はブラック企業だったので、それはもう罵倒の嵐でした。

  • 何も貢献していないのに辞めるのか?
  • 貢献してないどころか教育してもらった給料もらって辞めるなんて泥棒だ

などなど。

ここまでくると、もうパワハラで訴えれば必ず勝てるレベルですが、辞める会社にいつまでも関係を持ちたくありません。「何月何日までに辞めさせて頂きます」と淡々と伝えました。

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退職を伝える期限(何日前までに伝えればよいか)

さて、ここからが一番大事な部分。いつまでに退職を伝えればいいのか?ということです。

民法上の退職の規定

民法627条では以下のように規定されています。

原則として民法第627条第1項により14日後に労働契約の解除(解約)となる。ただし月給制においては民法第627条第2項により、月の前半に退職を申し出た場合は当月末に、月の後半に退職を申し出た場合は翌月末に、退職は成立する。また年俸制のような「6か月以上の期間をもって報酬を定めた雇用契約」においては民法第627条第3項により、3か月後に退職が成立する。

出典:自己都合退職 – Wikipedia

ちょっとわかりにくいかもしれませんが、

  1. 第1項(日給、日給月給、時給制)
  2. 第2項(完全月給制)
  3. 第3項(年俸制等)

ということです。

通常の会社員であれば、第2項の完全月給制にあたります。

つまり月給制の会社員の場合、退職したい月の前月までに退職を申し出ていれば、退職したい月末日には退職できるわけです。

(例)
4月5日に退職を申し出た場合→4月30日までに退職できる
4月18日に退職を申し出た場合→5月31日までに退職できる

正確には裁判所等の判断にも委ねられる部分ではあります。

ただ、民法上は上記の期間ですが、、、

実はもっと早く退職できる方法があります。

14日というキーワードが認識されている

というのも、なぜか企業側の上司には「14日」というキーワードが認識されていることが多いです。時給制・日給制の社員に適用される条件ですが「14日前に退職を申し出れば退職できる」という認識が上司側にあります。

そのため、もし会社側がゴネたり、退職日を引き延ばそうとしたりしたら「法律上、云々・・・」といった話しを出してください。

今までゴネていた態度が急変するはずです。
それでも動かない場合はハローワークに相談しましょう。

もちろん、会社には「社内規程」というものがあります。入社するときに社内規程を納得したうえで入社しているので、社内規程に退職について明記があれば基本はそれに従うのが望ましいです。

ですが、退職を考える時に全ての人にそんな余裕があるとは限りません。また社内規程が見れなかったり、ブラック企業なら社内規程にとんでもない内容が書かれている場合もあります。

社内規程よりも法律が優先されます。

退職日で揉めそうなとき、無意味に先延ばしされそうなときは法律を遵守するように強く求めましょう。

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退職の伝え方と退職日のまとめ

ここまで、退職の伝え方と退職日の決め方について説明しました。

「民法上の規定」の話しをしましたが、法律上云々の話しを出すのは会社側がゴネた場合の最終手段としてください。

通常の会社であれば、円満退社をした方がいいはずです。

職種・業務の忙しさ・役職など状況によって異なると思いますが、円満退社の場合、退職の意思を告げてから実際に退職できる日までは2ヶ月程度かかると見込んでください。

<退職までかかる期間(ざっくり)>
民法上:1ヶ月(普通の会社員の場合)
実際の現場:2ヶ月程度

次の転職先の会社もその辺の事情は考慮済みのはずですので、今の会社と転職先の会社、双方とよく相談しながら、実際に退職する日程を決めていきましょう。

ちなみに、私の場合はブラック企業だったので、直属の上司が全く動いてくれませんでした。

そこで、上司・部長・統括部長(役員)宛に「法律上では14日前までに~云々・・・」といったメールを送ったらすぐに動いてくれました(笑) 辞める会社なので、その辺はシビアにいきましょう。

但し、それでも退職までには1ヶ月半かかっています。

円満退社が一番望ましいですが、もし動きが遅かったり、いたずらに先延ばしされるようなことがあったら、民法627条というキーワードを出して強気に交渉しましょう。

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