- 会社を退職
- ハローワークに行く
- 雇用保険説明会に行く
雇用保険説明会で失業保険を受け取るための「資格証」をもらったら、次はまたハローワークに行きます。
今回も雇用保険説明会で「何月何日何時にハローワークへ行ってください」と指定されます。
ここでハローワークに行って初めて「失業が認定されて失業保険がもらえる」ので、この失業認定日は重要です。
今回は、失業の認定についてくわしくご説明します。
失業認定されて初めて失業保険(失業手当)がもらえる
先ほども言いましたが、最初の失業認定日は非常に重要です。
というのも、最初の失業認定日にハローワークへ行かないと、いつまで経ってもあなたが失業状態であると認定されないからです。つまり失業保険がもらえないということ。
また、失業保険(お金)をもらえるまでに据え置き期間がある人は、その据え置き期間が消化されません。
会社を辞めてからすぐに失業手当を貰える人は忘れませんが、自己都合退職で3ヶ月の据え置き期間がある人は最初の失業認定日を忘れがちです。
最初の失業認定日は誰でも必ず行くものなので忘れないようにしましょう。
失業手当がもらえるまでの期間
前の会社を退職したのが「会社都合」なのか「自己都合」なのかで、失業手当がもらえるまでの期間(初めてお金を受け取れる日)が違います。
3ヶ月の据え置き期間がある場合
主に「自己都合」で会社を辞めた場合に据え置き期間があります。
失業手当を受給するまでに3ヶ月の据え置き期間がある人は、最初の失業認定日にハローワークへ行くだけなのですが、最初の失業認定日にハローワークに行かないと、据え置き期間がいつまでも消化されないので注意が必要です。
失業認定の相談をして30分程度のセミナーを聞きます。
失業認定の相談では、
- 失業対象期間にバイトなど働いたか?
- ハローワークが主催するセミナー等を受けたか?
- 書類送付や面接などの就職活動をしたか?
などを申告します。
据え置き期間がある人は特に意識する必要はありませんが、やったことは正直に申告するようにしましょう。
失業手当をすぐに受給できる場合
「会社都合の退職」や「理由付きの自己都合退職(パワハラ・セクハラなどでやむを得ず退職)」の場合は、失業手当がすぐに受給できます。
ただし、ここでも注意が1点。
失業手当の受給資格を満たすためには、最低2回以上の就職活動実績が必要です。
就職活動実績には主に以下の2つが該当します。
- ハローワークが主催する説明会、セミナー等
- 一般企業への書類送付や面接などの就職活動
最初の雇用保険説明会がハローワークが主催する説明会に該当するので、就職活動実績が1回になります。
雇用保険説明会から最初の失業認定日までに、最低1回でもハローワーク主催の説明会やセミナーを受けるか、企業へ就職活動をするかが必要になります。
よくいるのが、最初の雇用保険説明会から最初の失業認定日まで何もしなかったケースで、この場合、最初の失業認定日に失業手当は受給できません。
据え置き期間がない人は、最初の失業認定日までにセミナーを受けたり企業に書類を送付するなど、必ず就職活動をしておきましょう。
失業認定日のまとめ
ここまで最初の失業認定日についてご説明しました。
ここで晴れて「失業手当(お金)」を受給することができます!
- 会社を退職
- ハローワークで失業手当の申し込み(手続き)
- 雇用保険説明会へ参加(就職活動1回分)
- (説明会参加や履歴書送付など就職活動を1回する)
- 雇用保険説明会から4週間後に最初の失業認定日(ここで初めて失業手当が受給できる)
ハローワークに行ったり説明会に参加したり、少々面倒なこともありますが、不正受給を防ぐためにいろいろな手続をすることは仕方ないことだと思います。
とはいえ、失業保険は前の会社で自分が納めていた保険です。
失業したときは正当な受給資格があるので、もらえるものはしっかりともらっておきましょう。
失業保険はそれだけで余裕のある生活ができるほどはもらえません。次の会社に就職するなり自分で仕事をするなり、安定した給料がもらえる仕事に就いたほうがいいのは言うまでもありません。
ですが、たとえば「前職でボロボロに疲れてしまった」「パワハラやセクハラで心を病んでしまった」という人は少し休養が必要です。
しっかり休んで自分を見つめ直すためにも、自治体の保険や制度はしっかり利用しましょう。そのために日々税金を納めているのですから。